贈与税対策

贈与税対策で注意したい「低廉譲渡」

1.低廉譲渡とは

財産を贈与するときには「低廉譲渡」に注意が必要です。
低廉譲渡とは、通常の相場より著しく低い金額で譲渡することです。
一般の売買においては、一般相場より著しく低い金額で売ることは少ないのですが、親子間などの売差額の買のケースでは、贈与税を免れるために低廉譲渡が行われることが多いです。
金額が低くても、お金を出してもらって「売買」という形を取ると、贈与税を免れると考えるからです。
しかし、低廉譲渡をした場合には、時価と売買価格の差額が贈与されたとみなされて、贈与税が課税されるので、注意が必要です。
譲渡をするのであれば、相場を著しく外れた売買代金額を設定すべきではありません。

2.低廉譲渡の具体例

たとえば、1億円の土地を5,000万円で贈与すると、売買代金が安すぎるので、5,000万円については贈与されたものとみなされます。
すると、以下の通り、贈与税がかかります。

以上より、売買をするなら、きちんと相場に沿った価格を設定し、売買契約書を作成しておくことが大切です。

 

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