贈与税が課税される財産と課税されない財産について 財産には、贈与税がかかるものとかからないものがあります。 以下で、それぞれにどのようなものがあるのか、ご説明します。 1. 贈与税がかかる財産 1)本来的贈与とみなし贈与 贈与税がかかる財産は、基本的には「本来的な贈与」によって贈与された財産です。 ただ、「みなし贈与財産」といって、本来は贈与でなくても、贈与とみなされるケースがあります。 その場合、贈与税が課税されます。 贈与税がかかる財産 2)みなし贈与財産の種類 以下で、みなし贈与財産の種類と内容をご説明します。 1. 委託者以外のものが受益者となる信託財産 信託をするときに、委託した人以外のものを受益者とすると、委託者から受益者への贈与とみなされます。 《信託が贈与にあたる場合》 委託者と受益者が異なる信託は、贈与となります。 2.他の人が払い込んだ生命保険金を受けとるケース 信託をするときに、委託した人以外のものを受益者とすると、委託者から受益者への贈与とみなされます。 生命保険がみなし相続財産になる場合と、 みなし贈与財産になる場合 みなし相続財産になる場合 みなし贈与財産になる場合 3.他の人が払い込んだ定期金の受給権を取得したとき 被相続人が個人年金の掛け金を払い込んでいて、子どもが年金を受けとる場合などには、父親が払った掛け金の分は贈与されたものとみなされます。 みなし贈与とされる生命保険金と定期金の計算式 みなし贈与となる金額 (注)「保険金受取人以外の者」が被相続人であるときは、相続または遺贈によって取得したものとみなされ、相続税がかかる。 ※定期金の場合は、保険料が掛け金になります。 4.著しく低額な金額で財産を譲り受けたとき 時価より著しく低額な価格で財産を譲り受けると、時価と譲渡価格の差額が贈与されたとみなされます。 財産を時価よりも著しく定額で譲り受けた場合 時価と譲渡対価の差額に対して贈与税がかかる 5.債務免除を受けたり、債務の肩代わりをしてもらったりしたとき 債務免除や債務の肩代わりをしてもらうと、その分贈与されたとみなされます。 子の借金を親が肩代わりしても贈与税がかかる ただし、債務者が資力を喪失し、その人の扶養義務者から債務免除等があった場合には、みなし贈与から除かれます。 (低額譲渡も同様) 6.その他の経済的利益を受けたとき たとえば、同族会社の増資時に、新株引受権を優先的に割り当てた場合などに贈与とみなされることがあります。 経済的利益とは 金銭的、あるいは財産的な意味の収入だけではなく、実質的にみて利益が上がったとされる場合にも税金がかかってきます。 その代表例に、同族会社の増資に際しての新株引受権を変則的に割り当てる場合があります。 新株式の割り当てが変則的に行われ、課税問題が発生するケース 2. 贈与税が課税されない財産 贈与税が課税されない財産は、以下の通りです。 1)法人から贈与された財産 この場合、所得税が課税されます。 2)生活費や教育費のための財産 親からの仕送りの場合 非課税 生活費 教育費の贈与 課稅 子は新株のプレミアム部分の利益を親から受けたとされる 学費の支払いや参考書の購入に充てた 自分で乗る車を買った 入学時に4年間分として一時に多額の送金を受けた 3)公益事業のための財産 宗教や慈善事業、学校の運営などのために受けた贈与です。 4) 心身障害者共済制度による給付金受給権 5) 選挙の候補者が受ける贈与財産 6) 特別障害者が受ける信託の受益権 7) 香典やお祝い金、御見舞などで相当な範囲のもの 8) 離婚時財産分与 多すぎたり偽装離婚だったりすると、贈与税が課税されます。 3. 贈与税が問題になりやすいケース 1)親子間の借金 親子間で借金をするときには、きちんと金銭消費貸借契約書を作成し、子どもが毎月きっちり親に振り込み送金にて返済をしている外形をつくっておきましょう。 そうしないと、贈与と認定されて贈与税が課税されることになってしまいます。 親から「本当に」借金をするときは、3つがポイントになります。 1 金銭賃借契約書や借用書などの書類があるかどうか 2 実際に返済をしている事実があるかどうか 3 今後も返済を続けていく能力があるかどうか <間接借入なら認められる> 贈与ではなく、実際に貸借があったときでも、こんなときは贈与税がかかる!! 親族間で実際は贈与なのに、貸借のように見せかけているとき 保証 子供が出世払いで返済するとき 返済期間100年などという貸借契約 形式的に借りた金額は、実際は子供に贈与となり、子供に贈与税がかかる 2)夫婦が住宅ローンを組むケース 共働きの夫婦が住宅ローンを組む場合には、片方の名義にすると、贈与を受けたことになってしまう可能性があります。 そこで、夫婦の収入金額に応じて、共有登記にしておく必要があります。 3)贈与と借金を同時に行う場合 たとえば、親名義で、親が住宅ローンを組んでいる住宅について、子どもが残ローンを支払って全部取得するとします。 この場合、子どもが負担した借金残高が、子どもが受けとった不動産の評価額より小さければ、その差額について、親から子どもへと贈与が合ったものとみなされます。 4) 共有持分の放棄 親子が共有になっている不動産について、親が共有持分を放棄した場合には、共有部分について贈与されたとみなされます。 5)使用貸借のケース 土地を無償で使わせるなどの使用貸借のケースでは、贈与とはみなされないので贈与税は発生しません。 不動産税金ガイドの内容について 当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。 年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。 税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。