その他の贈与税の特例について
贈与税には、直系尊属からの居住用不動産贈与についての特例や相続時精算課税制度以外にも、特例が設けられています。 以下では、夫婦間における居住用不動産贈与特例と、教育資金贈与の特例、結婚・子育て資金贈与の特例について、ご説明します。
1. 夫婦間における居住用不動産贈与に認められる配偶者控除
1) 夫婦間における居住用不動産贈与に認められる配偶者控除とは
婚姻期間が20年以上に及ぶ夫婦間において、居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合には、基礎控除の110万円に加えて最大2,000万円まで配偶者控除が適用されます。
つまり、一度の贈与で2,110万円までの贈与が非課税となります。
2)特例が適用されるための要件
- 婚姻期間が20年以上の夫婦であること
- 贈与財産は、自己が居住するための国内の不動産または居住用不動産を取得するための金銭で あること
- 贈与された年の翌年3月15日までに、贈与された不動産に居住を開始するか、贈与された金銭で居住用不動産を取得し、現実に居住していること
- その後、継続的に居住を続ける見込みであること
- 同じ配偶者からの贈与で、この特例を受けるのが初めてであること
3) 配偶者控除を受けるための手続き
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告をする必要があります。
その際、以下の書類を添付しましょう。
- 贈与された日から10日以降に作成された戸籍謄本または戸籍抄本
- 贈与された日から10日以降に作成された戸籍の附票の写し
- 物件の登記事項証明書
- 受贈者の住民票の写し
2. 教育資金の贈与に認められる特例
1) 教育資金の贈与に認められる特例とは
親や祖父母が子どもや孫に教育資金を贈与すると、1人について1,500万円までの贈与分が非課税となります。
この特例が適用されるのは、平成25年4月1日から平成31年3月31日までとされています。
2)適用要件
- 受贈者は30歳未満の子どもや孫
- 贈与者は受贈者の直系尊属(親、祖父母、曾祖父母)
- 贈与対象資産は、教育資金として信託をした金銭
- 受贈者が、信託先の金融機関を通じて、「教育資金非課税申告書」を税務署に提出する
3)特例の効果
この特例による非課税限度額は基本的に1,500万円ですが、学校以外の塾などに支払う費用については、1人500万円までとなっています。
また、受贈者である子どもや孫が30歳になると自動的に終了し、その時点で使っていない財産(信託銀行に残っている財産)に贈与税がかかります。
受贈者が途中で死亡した場合には、お金が残っていても課税されません。
3. 結婚・子育て資金を贈与した場合の特例
1) 結婚・子育て資金を贈与した場合の特例とは
親や祖父母が子どもや孫の結婚・子育て資金を贈与した場合には、1人について、最大1,000万円までの贈与分が非課税となります。
この特例が適用されるのは、平成27年4月1日から平成31年3月31日までとなっています。
2)適用要件
- 受贈者は、20歳以上50歳未満の子どもや孫
- 贈与者は、受贈者の直系尊属(親や祖父母)
- 贈与対象資産は、結婚・子育て資金として信託銀行等に預け入れた金銭
- 受贈者は、信託銀行を通じて、「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署に提出する
3)特例の効果
非課税対象となる限度額は基本的に1,000万円ですが、結婚資金の場合、300万円が限度です。
受贈者が50歳になると、この制度は自然に終了して、そのときに残っている残高に贈与税が課税されます。
受贈者が途中で死亡した場合には、残っている財産に対する課税は行われません。
贈与者が途中で死亡した場合には、そのときに残っている財産に対し、相続税がかかります。
不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。