相続税が課金される財産
原則的に、被相続人のすべての財産が、相続税の課税対象です。
たとえば現金や預貯金、不動産などの資産、営業権や特許権、電話加入権などの権利も相続税課税の対象となります。
1.相続財産の種類と内容
- 土地
- 土地上の権利
- 家屋
- 現金預貯金
田畑、宅地、その他の土地が対象です。
小作権、地上権、賃借権などが対象となります。
家屋やその他の構築物が相続対象となります。
現金、普通預金、定期預金、定額貯金などすべて相続対象です。
- 有価証券
- 家庭用資産
- 事業用資産
- その他の財産
株式、社債、その他の有価証券は相続の対象です。
家具家電や什器備品などです。
機械や器具、農具や漁具、商品や製品、売掛金債権などです。
たとえば、立木や貸付金、ゴルフ会員権なども相続対象となります。
2.みなし相続財産について
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないけれども、税制上においては相続財産として相続税が課税されるものです。
具体的には、以下のようなものがあります。
1)相続されたとみなされるもの
・生命保険金、共済金 |
被相続人の死亡を原因として支払われる死亡保険金や、生命共済の共済金です。 |
・死亡退職金 |
被相続人の死亡を原因として支払われる退職手当金や功労金です。被相続人の死後3年以内に支払が確定する必要があります。 |
・生命保険契約に関する権利 |
被相続人以外の人が被保険者、被相続人が契約者で、まだ保険事故が起こっていない保険契約上の権利です。 |
・定期金の権利 |
被相続人以外の人が契約者、被相続人が掛金を支払っていた郵便年金契約などの契約で、相続開始時に給付原因が発生していないものについての権利です。 |
・保証期間付定期金の権利 |
被相続人が掛金や保険料を支払っていた郵便年金契約など契約により、被相続人が死亡した後、遺族に支払われる一時金や定期金のことです。 |
・契約によらない定期金の権利 |
被相続人が死亡したことによって受け取る定期金の権利で、契約にもとづかないものです。退職年金などが該当します。 |
2)遺贈とみなされるもの
・特別縁故者に対する分与財産 |
相続人がいないときに、被相続人と特別な関係にあった人が相続することができます。そのときの分与財産には課税されます。 |
・信託受益権 |
遺言による信託が行われたときに、委託者ではない人が受益者になった場合、信託受益権を遺贈で取得したとみなされて課税対象となります。 |
・低額な譲受け |
遺言により、非常に低価格で財産を譲り受けた場合には、財産の時価との差額について、遺贈されたとみなされます。 |
・債務免除益 |
遺言により、債務免除されたり、弁済によって利益を受けたりすると、免除などによる利益を遺贈されたとみなされます。 |
・その他の経済的利益 |
上記以外のケースでも、遺言による利益が発生すると遺贈があったものとみなされます。 |
・公益法人等から受ける利益 |
公益目的の法人に遺贈をした場合で、その法人が第三者に施設利用させたりお金を運用させたりして利益を与える場合には、利益を受けるものが遺贈を受けたとみなされます。 |
不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。