印紙税
不動産を取得するときには「印紙税」がかかります。
印紙税とは、不動産の売買契約書や住宅ローンを設定する際の金銭消費貸借契約書など契約書を作成するときに、売買代金の金額やローン借入れ額に対応して、収入印紙を貼付しして消印をしなければならない、というものです。
以下では、不動産の売買契約や建築請負契約、金銭消費貸借契約で必要となる印紙税の金額をご紹介します。
1.不動産売買契約書で必要となる印紙税
売買代金 | 印紙税の金額 |
1万円未満 | 非課税 |
50万円以下 | 200円 |
100万円以下 | 500円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 5,000円 |
5,000万円以下 | 1万円 |
1億円以下 | 3万円 |
5億円以下 | 6万円 |
10億円以下 | 16万円 |
50億円以下 | 32万円 |
50億円を超える | 48万円 |
2.建築請負契約書で必要な印紙税
契約書に記載されている工事代金 | 印紙税 |
200万円以下 | 200円 |
300万円以下 | 500円 |
500万円以下 | 1,000円 |
※上記を超える場合、売買契約書の場合と同額になります。
※上記は、平成30年3月31日まで適用される軽減特例を適用した金額です。
3.金銭消費貸借契約書の印紙税(住宅ローンを利用した場合などに必要です)
契約書に記載されている借入金額 | 印紙税 |
10万円未満 | 200円 |
50万円以下 | 400円 |
100万円以下 | 1,000円 |
500万円以下 | 2,000円 |
1,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円以下 | 2万円 |
1億円以下 | 6万円 |
5億円以下 | 10万円 |
10億円以下 | 20万円 |
50億円以下 | 40万円 |
50億円を超える | 48万円 |
不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
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