売却時の所有期間は、売却した年の1月1日で決まる
<質問>
私は、平成22年8月に取得した土地200坪(660m²)を所有しています。
最近、ある不動産会社が1坪(3.3m²)あたり90万円で買いたいので、譲って頂けないかと言ってきているのです。
この土地を購入したときの価格は、1坪(3.3m²)あたり50万円だったのですが、今回売却すると、税金はどのくらいかかるのでしょうか?
<答え>
譲渡所得税や住民税は、長期譲渡所得になるか短期譲渡所得になるかによって税率が変わります。
土地の所有期間については、売却した年の1月1日現在における年数によって判断します。
その時点で5年を超えて所有していた場合には長期譲渡所得となりますし、5年以下であった場合には短期譲渡所得となります。
本件では、平成22年に土地を取得しているので、所有期間は7年(平成29年12月時点)となり、売却年の1月1日において5年を超えています。
そこで、長期譲渡所得となり、譲渡所得税の税率は15%、住民税の税率は5%となります。
税金の計算
譲渡所得=90万円×200坪-50万円×200坪=8,000万円
譲渡所得税=8,000万円×15%=1,200万円
住民税 8,000万円×5%=400万円
所得税と住民税の合計 1,200万円+400万円=1,600万円
不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。