不動産に関連する税金の一覧表
印紙税
- 課税の原因や対象
- 税率
- 特例の有無と内容
- 申告と納付方法
契約書(売買、請負、金銭消費貸借消契約書)
500万円超1,000万円以下の場合、1万円
1,000万円超5,000万円以下の場合、2万円
売買と請負の場合、軽減特例がある
収入印紙を貼付して消印する
登録免許税
- 課税の原因や対象
- 税率
- 特例の有無と内容
- 申告と納付方法
不動産登記
所有権保存の場合、0.4% |
売買による所有権移転2%(土地は1.5%) |
抵当権設定0.4% |
新築住宅の場合0.15% |
中古住宅の場合0.3% |
新築住宅の場合0.1%、中古住宅の場合0.1% |
銀行または印紙で納付
不動産取得税
- 課税の原因や対象
- 税率
- 特例の有無と内容
- 申告と納付方法
不動産の購入、建築などによる取得
4%
土地の場合は3%
居住用の建物は3%
非居住用の建物は4%
取得後60日以内に申告
固定資産税
- 課税の原因や対象
- 税率
- 特例の有無と内容
- 申告と納付方法
不動産を所有
1.4%(標準税率)
新築住宅や宅地の軽減
4月、7月、12月、2月に納付(一括納付も可能)
都市計画税
- 課税の原因や対象
- 税率
- 特例の有無と内容
- 申告と納付方法
不動産を所有
0.3%(制限税率)
宅地の軽減
固定資産税と一緒に納付
譲渡所得税と住民税
- 課税の原因や対象
- 税率
- 特例の有無と内容
- 申告と納付方法
不動産の売却と取得
分離課税と総合課税
居住用不動産の特別控除、軽減税率、買換え特例
翌年2月16日から3月15日までに確定申告
住宅譲渡損失の繰越控除
- 課税の原因や対象
- 特例の有無と内容
- 申告と納付方法
一定の住宅の譲渡、買換え
所得税や住民税の還付及び減額
初年度は損益通算をして、引ききれない場合にはその後3年間繰越控除ができる
確定申告
贈与税
- 課税の原因や対象
- 税率
- 特例の有無と内容
- 申告と納付方法
不動産や資金の贈与
相続税の控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える部分について、相続税の累進税率によって課税
- 配偶者への居住用不動産贈与の特例
- 住宅資金贈与の特例
- 相続時精算課税
翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告
相続税
- 課税の原因や対象
- 税率
- 特例の有無と内容
- 申告と納付方法
相続
相続税の控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える部分について、相続税の累進税率によって課税
配偶者の相続税控除など
相続開始の日の翌日から10ヵ月以内。
ただし延期可能
住宅ローン減税
- 課税の原因や対象
- 税率
- 申告と納付方法
住宅や敷地のローン
住宅ローンの年末の借入残高の金額の1%について、10年間、所得税、住民税の還付・減額。
適用されるローンの最高額は4,000万円。
ただし、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合にはローン額5,000万円が上限
確定申告。
ただし、サラリーマンの場合、2年目からは年末調整
投資型減税
- 課税の原因や対象
- 税率
- 申告と納付方法
住宅ローン減税を利用しない
「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」
認定長期優良住宅のための性能強化費用に相当する額の10%の税額控除。
ただし、対象となる費用の最高額は650万円。
確定申告
(最初の年ですべて控除しきれない場合、翌年に持ち越せる)
不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。